「併用住宅」特例措置に適用誤り 長崎市、2100万円返還へ 長崎市が、店舗や事務所を併設した「併用住宅」の土地に適用する固定資産税と都市計画税の課税標準額の特例… Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Pocket でシェア (新しいウィンドウで開きます)続きクリックして印刷 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Tumblr で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Pinterest で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Reddit で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Telegram で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Skype で共有 (新しいウィンドウで開きます) 関連